<お知らせ>
国税納付書の事前送付の見直し

令和6年5月分送付から「納付書」の送付対象者を見直しています。

<事前送付を行わないこととなる方>  
〇e-taxにより申告書を提出している方(税理士依頼分も)  
〇e-taxによる申告書の提出が義務化されている方  
〇e-taxで「予定納税の通知書」の通知を希望された個人の方  
〇「納付書」をしない次の手段により納付されている方
  ※ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
  ※インターネットバンキング等による納付
  ※クレジットカード納付
  ※スマホアプリ納付  
  ※コンビに納付(QRコード)

現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付しております。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

1月の予定

2月の予定

  • 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 2月10日
  • 12月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限 2月28日
  • 6月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限 2月28日
  • 消費税の年税額が400万超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 2月28日
  • 消費税の年税額が48万超400万以下の6月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 2月28日
  • 1月社会保険料納付期限 2月28日
  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 納期・2月中において各市町村の条例で定める日

 

小規模法人・個人事業の方のサポートに「まごころ」でお応えします!

私たち、J-heartは、小規模な法人、個人事業主の方たちの経理事務の
代行のお手伝いをすることにより、皆様の本業に力いっぱい打ち込んでいただければと思います。

一般法人での経理事務経験・会計事務所経験の知識を基に
皆様のお仕事のお手伝いをさせていただきたいと思います。

 

 

J-Heartからのお知らせ

  • 2025年1月8日 1月・2月分の予定を更新しました
  • 2024年12月2日 12月・1月分の予定を更新しました
  • 2024年10月11日 10月・11月分の予定を更新しました
  • 2024年8月28日 9月・10月分の予定を更新しました
  • 2024年7月4日 7月・8月分の予定を更新しました
  • 2024年5月14日 5月・6月分の予定を更新しました
  • 2024年4月2日 4月・5月分の予定を更新しました
  • 2024年2月22日 3月・4月分の予定を更新しました